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相続お役立ち情報
納税通信3830号
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相続税 |
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Q 小規模宅地「家なき子」特例 更地にしても適用できる?
先日亡くなった母が住んでいた実家を「家なき子」に該当する私が相続することになりました。申告期限後に更地にして売却する予定ですが、申告期限前に家屋を取り壊してしまっても小規模宅地等の特例を適用できますか?
A 建物の保有要件はないため、問題なく適用できます。
小規模宅地等の特例が適用できるのは、原則として、被相続人の配偶者や同居親族が自宅の土地を相続することが要件となりますが、被相続人と同居していない場合でも一定の要件を満たせば適用を受けられます。この特例を「家なき子特例」といいます。
家なき子特例に該当するためには、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることが要件となりますが、建物に居住していること、または建物を保有していることは要件ではありません。そのため、申告期限までに建物を取り壊したとしても、小規模宅地等の特例を適用できます。
子どもが家を持っている場合、遺言で家を持っていない孫に遺贈することで「家なき子特例」を適用できる場合もあります。孫は相続税の2割加算の対象ですが、小規模宅地等の特例適用で多額の節税につながる場合もあります。生前に検討してもよいでしょう。
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