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相続お役立ち情報
納税通信3828号
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相続税 |
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Q 小規模宅地特例の適用土地 後から変更できる?
亡くなった父の遺産のうちA宅地及びB宅地を相続し、そのうちB宅地について小規模宅地等の特例を適用して申告しました。後日、A宅地に特例を適用したほうが有利だったことが判明したのですが、改めてA宅地に小規模宅地等の特例を適用することは認められますか。
A 宅地の選択変更は原則として認められません。
当初申告における小規模宅地等の特例の適用について何らかの瑕疵がない場合には、その後、適用対象宅地の選択換えをすることは許されません。宅地等の評価額に誤りがあり、他の宅地を選択した方が課税価格または税額が少なくなるとしても、そのことを理由に選択替えをすることはできません。
ただし、「小規模宅地等の特例の適用がない宅地等を誤って選択していしまった」という場合には、修正申告をすれば、小規模宅地等の特例要件を満たしている宅地等について改めて特例の適用が認められます。
遺留分侵害額請求という、相続固有の後発的事由が生じた場合には、更正の請求または修正申告においても特例の適用が認められることとなります。
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