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相続お役立ち情報
納税通信3826号 vol.2
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相続税 |
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Q 重要文化財の土地建物 相続税の優遇はある?
重要文化財に指定されている建物を所有しています。その建物および建物が建っている土地については、相続税評価額の計算は、どのようになるのでしょうか?
A 重要文化財である建物およびその敷地の相続税評価は、財産評価額から70%を差し引いて評価します。
歴史的な価値や文化的な価値がある建物などは、文化財保護法や文化財保護条例で「重要文化財」「伝統的建造物」といった指定や「登録有形文化財」として登録される場合があります。
このように文化財等として指定されている建物などは、個人的な使用があまり考えられません。また維持管理や修復などに制約が発生することから、相続税等の評価を行う際は特例が適用されます。
具体的には、それが文化財等でないものとした場合の価額から、文化財の種類に応じて一定の割合を控除します。控除割合は、次の通りです。
●重要文化財 7割
●登録有形文化財 3割
●伝統的建造物 3割
建物等建造物や倍率地域の土地の相続税評価額の基準となる固定資産税評価額が付されていない場合、建物等建造物については新たに建築したとした場合の再建築価額をベースに計算します。土地については、状況が類似する付近の土地の固定資産税評価額をベースに計算します。
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