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相続お役立ち情報

納税通信3825号 
【路線価のない不整形地 相続で減額補正を受けられる?】

June 06, 2024

相続税

Q 路線価のない不整形地 相続で減額補正を受けられる?

 

 父から相続した土地の一部が、路線価の付いていない「倍率地域」にあります。いびつな不整形地なのですが、倍率地域の土地の相続評価についても、路線価方式と同様に不整形地などの事情が斟酌されるのでしょうか。

 

A すでに固定資産税評価額に織り込み済みのため、改めて減額することはできません。

 

 土地を相続評価する際には、国税庁の定める相続税路線価を基に評価額を算出します。しかし路線価がついていない土地(倍率地域)については、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。評価倍率表で、種目ごとに固定資産税評価額に乗ずる倍率等が定められています。

 路線価方式であれば、不整形地は正方形や長方形などの整形地に比べて宅地としての利用価値が低いため、不整形地補正率を使って土地の相続財産としての評価額を下げることが可能です。

 しかし固定資産税評価額は、すでに不整形地であるという事情を斟酌して算出されていますので、倍率地域の土地は、原則として不整形地等の事情を斟酌して評価することはできません。

 

 

 昔から引き継がれてきた土地は、固定資産課税台帳に登録されている地積と実際の面積が異なるケースがあります。このような場合、土地の実際の面積に対応する固定資産税評価額を仮に求め、その金額に倍率を乗じて計算した価額で評価します。

 

 

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