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税務情報
納税通信3671号 vol.3
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資産税 |
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Q3 居住地と故郷で告別式 両方の費用を相続財産から控除できるか
死去した父の告別式を執り行います。コロナ禍なので県をまたいで告別式に参列してもらうわけにはいかないということで、最期に住んでいた土地と、遠方にある故郷の双方でひらくこととしました。両方の葬式の費用を相続財産の額から控除することはできますか。
A3 一般的な葬式の様式が整った告別式であれば、複数回執り行っても、その費用の全てを相続財産の額から控除することができます。
僧侶の読経や参列者の焼香などの様式を整えた告別式の費用は、何度行っても相続税法上の葬式費用にでき、相続財産の額から差し引くことが可能です。
葬式は宗教や地域的慣習などに応じて様式が異なるので、どの費用が葬式費用に当たるかという判定は難しいのが実情です。税務署の判断基準を示した相続税基本通達では、葬式費用として控除する金額について、①葬式や葬送の際に必要な埋葬、火葬、納骨、遺体・遺骨の回送などの費用、②葬式の際に配った金品で、被相続人の職業や財産などの事情に照らして相当程度と認められる費用、③葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの、④死体の捜索や死体・遺骨の運搬に必要な費用―とされています。告別式を2度執り行った場合でも、①~④に該当するなら、両方の費用を葬式費用として相続財産の額から控除できます。
初七日や四十九日、一周忌などの法会(法事)は、葬式とは異なる意味合いを持つ儀式であることから、相続税法上の葬式費用には該当しません。
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