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相続お役立ち情報

納税通信3824号 
【土砂災害特別警戒区域 評価額はどうなる?】

May 31, 2024

相続税

Q 土砂災害特別警戒区域 評価額はどうなる?

 

 私が所有している土地は「土砂災害特別警戒区域」に指定されています。この土地を相続させる場合、評価額を減額できる制度はありますか?

 

A 特別警戒区域補正率表に定める補正率を乗じて計算します。

 

 近年、集中豪雨などによる土砂災害が増えています。そこで平成13年に土砂災害防止法が施行され、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、住宅などの新規立地抑制、既存住宅移転促進などの対策がとられています。

 具体的には、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に分けてそれぞれ規制されています。そのうち、減額補正の対象となるのはレッドゾーンにある宅地のみです。

 減額補正の対象となるレッドゾーンにある宅地を遺贈または贈与により取得した場合は、「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します。

 

 

 過去に特別警戒区域に指定されていた宅地でも、土砂災害の防止に関する工事の実施などにより、相続開始前に特別警戒区域の指定が解除されている場合は、減額補正の適用対象外となります。

 

 

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