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相続お役立ち情報

納税通信3823号 
【重複上場の株式銘柄 相続税の評価はどうなる?】

May 24, 2024

相続税

Q 重複上場の株式銘柄 相続税の評価はどうなる?

 

 先日亡くなった父が保有していた上場株式の中に、名古屋証券取引所と東京証券取引所の両方に重複上場している銘柄がありました。この場合には、どちらの証券取引所の価格を参考にすれば良いのでしょうか。

 

A 納税義務者が選択した金融商品取引所の価格で評価できます。

 

 相続財産に上場株式が含まれている場合、上場している取引所が公表する①課税時期(被相続人が亡くなった日または贈与を受けた日)の最終価格(終値)、②課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額、④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額のいずれかの価額―のうち、最も低い価額で評価します。

 評価する株式が複数の株式市場に上場しているときは、どの取引所の価格で評価するかを選択することができます。

 ただし、「課税時期の最終価格」や「最終価格の月平均額」がある金融商品取引所があるにもかかわらず、それらのない金融商品取引所を選択することは認められません。

 

 

 相続開始日が、土日祝日などで取引が行われていなかった場合、相続開始日の終値がないため、最も近い日の終値を利用します。相続開始日から最も近い日が2日ある場合は、両方の日の終値の平均を利用します。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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