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相続お役立ち情報
納税通信3822号
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相続税 |
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Q 公図で自宅に「道」 土地評価はどうする?
公図を確認すると、自宅土地の中央を細い帯状の線が縦断しており、その先に「道」という記載がありました。実際には自宅家屋の敷地に「道」はありません。このような場合の自宅の土地の評価はどうすればよいのでしょうか?
A 「道」も含めて一体評価し、「払下費用相当額」を控除して評価します。
公図上に地番がなく、「道」や「水」などと記載されているのは、かつて里道や水路として使われていた土地です。
「道」や「水」などと記載されている土地が、自宅の敷地として利用されている場合には、「道」や「水」も含めて一体評価し、一体評価した価額から、「道」や「水」の「払下費用相当額」を控除して評価します。
払下費用相当額は、原則として相続人等が払い下げの申請を行った場合に支払うこととなる金額とされていますが、その金額が明らかでない場合には、次の算式により算定しても差し支えないものとされています。
当該宅地の1㎡当たりの相続税評価額
×(1-借地権割合)
×需給修正率(0.5)
×「『道』や『水』の面積」
旧里道や旧水路は、旧法定外公共物といい、国が管理することになっていますが、旧法定外公共物の隣接土地所有者は、必要書類を添付して、物件の所在する財務局等へ申請することにより、当該土地の払い下げを受けることができます。
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