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相続お役立ち情報
納税通信3668号 vol.3
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相続税 |
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Q3 遺言の「財産受取人」 すでに死亡していたら?
私たちのいずれかが死亡した時には夫婦間で全財産を受け渡せるようにするという目的で、遺言を書きました。仮に私が先に死亡して、その後に妻が遺言を書き換えずに死亡した場合、妻の財産は誰のものとなるのでしょうか。
A3 遺言書で財産の受取人に指定された人が死亡している場合には、その人に関する遺言書の内容は無効になります。相続が予定されていた財産は、他の法定相続人が遺産分割協議で分け方を決めることになります。
財産を受け取る予定の人が遺言を残す人より先に死亡した場合は、遺言書の記載内容は無効となってしまいます。遺言書が無効になると、受遺者が受け取る予定だった財産については、他の相続人に帰属することになります。すなわち遺言書がなかったときと同じく、法定相続人全員の遺産分割協議によって、誰がどの財産を相続するかということを決定することになります。
もし財産を残したい相手が先に死亡することを想定して次の相続人を決めたいのであれば、例えば「私の全財産は妻に相続させる。ただし、妻が私より先あるいは同時に死亡した場合には私の弟に相続させる」といった内容の遺言を残します(予備的遺言)。
予備的遺言は遺言書の必須要件ではありません。そのため、専門家が不備を指摘してくれる「公正証書遺言」の作成の際に予備的遺言に該当する記載がなくても、そのことを指摘してくれないので注意が必要です。
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