Blog

相続お役立ち情報

納税通信3820号 
【路線が設定されていない私道 そこに面した土地の評価は?】

April 25, 2024

相続税

Q 路線が設定されていない私道 そこに面した土地の評価は?

 

 私の自宅は、路線価地域内にありますが、路線価が設定されていない私道に面しています。このような土地はどのように評価するのでしょうか。

 

A 特定路線価の設定を申請して評価額を計算します。

 

 相続税の計算で土地を評価する際、路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域(路線価地域)の宅地を評価するに当たっては、評価する宅地の面する路線の路線価を基として評価額を計算します。

 しかし、路線価地域でも、評価する土地に接した道路に路線価がついていないことがあります。このような場合は、税務署に申し出て路線価を設定してもらうことが可能です。この路線価を「特定路線価」といいます。

 路線価がない道路に接した土地を評価する場合、必ず特定路線価を申請しなければならないわけではありませんが、特定路線価を申請した場合には、必ず特定路線価を使って土地を評価しなければなりません。特定路線価は申請してみなければ金額はわかりませんが、特定路線価を申請する前に、固定資産税路線価等を参考にどれぐらいの金額になるか予測しておくとよいでしょう。

 

 

 特定路線価の設定には、申請からおおむね1カ月程度の期間がかかります。特定路線価の設定申請をする場合には、余裕を持って申請するようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

  Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661