Blog

相続お役立ち情報

納税通信3818号 
【相続時精算課税 贈与者死亡時は要申告?】

April 12, 2024

相続税

Q 相続時精算課税 贈与者死亡時は要申告

 

 昨年末に亡くなった母から、生前に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていました。その時に贈与された財産を含めて計算しても、相続税の基礎控除額以下となりますが、相続税の申告の必要はありますか?

 

A 相続税の基礎控除額以下であれば申告は必要ありません。

 

 相続時精算課税は相続時まで贈与財産に対する税金が繰り延べられる制度ですが、贈与額が2500万円を超えた分については贈与税の納税が必要です。そして、贈与者が亡くなったときには、贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に相続税額を計算し、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

 そのため、相続時精算課税の選択した場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

 

 

 相続税の申告の必要がなくても、相続時精算課税を適用した財産について、すでに納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661