Blog

相続お役立ち情報

納税通信3817号 
【相続税取得費加算の特例 一次相続分は適用可?】

April 06, 2024

相続税

Q 相続税取得費加算の特例 一次相続分は適用可?

 

 先日亡くなった夫は、昨年亡くなった義母から土地を相続し、相続税を支払っていました。相続後は売却する予定ですが、譲渡所得の計算上、夫が支払った相続税を取得費に加算することはできますか?

 

A 適用可能期間内なら特例の適用を受けることができるはずだった金額を引き継ぐことができます。

 

 相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を3年10カ月以内に譲渡した場合、支払った相続税額のうち、譲渡した財産に相当する相続税額を譲渡資産の取得費に加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。例えば当該相続人が相続した財産が1億円、譲渡する財産が3千万円、当該相続人が支払った相続税の総額が500万円であれば、500万円×3千万円÷1億円=150万円を譲渡所得の計算上、取得費に加算することができます。

 また、この相続税の取得費加算の特例により取得費に加算できるはずだった金額は、取得費加算の特例の適用を受けることができる者が適用を受けず死亡した場合、その者の相続人が引き継ぐことができます。

 

 

 ご質問のように、続けて相続があった場合、一度目の相続の際に支払った相続税を基に取得費加算するか、二度目の相続の際に支払った相続税を基に取得費加算するのか選択することができますので、有利な方を選択しましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661