Blog

相続お役立ち情報

【一次相続の未分割財産 二次相続でどうなる?】納税通信3815号

March 25, 2024

相続税

Q 一次相続の未分割財産 二次相続でどうなる?

 

 父の相続税申告については期限までに分割方法が決まらなかったので未分割で申告しているのですが、つい先日、母も亡くなってしまいました。このまま母の相続税申告期限までに相続人の中で協議の結果、遺産の分割方法が決まらなかった場合、母の申告はどのようにしたらいいですか?

 

A 二次の申告後に一次の分割が成立し、一次の税額に変動があっても更正の請求はできません。

 

 配偶者や兄弟姉妹が相続人となる場合、年齢も近く、後を追うようにすぐに亡くなってしまう可能性もあります。一次相続の遺産分割が、二次相続の発生時までに行われていなくても、二次相続の申告時までに、一次相続の遺産分割が成立し、二次相続の被相続人が一次相続の財産を相続しないことにすれば、一次相続にかかる法定相続分を相続財産に加算する必要はありません。

 これに対して、二次相続にかかる相続税の申告までに一次相続の遺産分割が成立していなければ、一次相続にかかる未分割財産のうち、法定相続分をその他の相続財産に加え、相続税の申告を行います。この場合、二次相続の申告後、一次相続の遺産分割が成立し、二次相続の被相続人が一次相続時に法定相続分より少ない財産を取得することとなった場合にも、更正の請求をすることはできません。

 

相続税の専門家である税理士に相談を

 保有していた資産が基礎控除以下であれば相続税の申告は必要ありませんが、 被相続人の財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となります。相続税の申告は被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内に完了する必要があります。遺産の分割方法や財産を受け取る者によって小規模宅地の特例や配偶者控除の適用可否が異なりますので、財産の一覧を作成し、遺産分割が完了していないと相続税の計算も行うことができません。結果的に期限までに財産の調査や分割のための協議が間に合わず、申告期限を超過する事例も多くあります。申告書の提出と納税の準備が間に合わないと税負担を軽減できる特例が利用できなくなり、結果として普通よりも大きな額の納税をせざるを得ないケースもあります。

 

 相続が発生すると不動産の登記や金融機関の名義変更などの手続きも同時進行で行うことになります。自分で手続きを行うことが難しい場合は税金の専門家である税理士にサポートを依頼するとよいでしょう。費用はかかりますが、税理士に依頼することで、安心して手続きを進めることができます。

 

 

 

 

 遺産分割を先延ばしにしておくと、相続税の問題だけでなく、売却や賃貸不動産として活用したいとなっても「できない」など、デメリットなことばかりです。遺産分割でもめないためにも生前のうちに話し合っておくなど、事前にできる限りの対応をしておくようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661