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相続お役立ち情報
納税通信3814号
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相続税 |
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Q 精算課税で取得した不動産 能登地震で相続時の評価は?
令和3年に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた不動産が「令和6年能登半島地震」により相当な被害を受けました。この場合にも実際に相続が発生した際には、「贈与当時の価額」で相続財産に加算となりますか?
A 被災から3年以内に申請することで被災価額を控除して評価できます。
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物は、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の価額とされています。
ただし、令和5年度税制改正により、相続時精算課税による贈与で取得した土地または建物について、その土地または建物が令和6年1月1日以後の災害によって相当の被害を受けるなど一定の要件を満たす場合には、相続時に加算されるその土地または建物の価額を再計算することができる特例が創設されており、「令和6年能登半島地震」により被害を受けた場合、この特例が適用されます。
特例の適用を受けるためには、災害発生日から3年を経過する日までに、「災害により被害を受けた場合の相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例に関する承認申請書」に「り災証明書」など一定の書類を添付して、相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の所轄税務署に提出します。
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