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相続お役立ち情報

納税通信3813号 
【小規模宅地等の特例と 貸家建付地は併用できる?】

March 08, 2024

相続税

Q 小規模宅地等の特例と 貸家建付地は併用できる?

 

 先日亡くなった父は、生前、父名義の土地に父と配偶者である母と共有でアパートを建て、その全室を賃貸していました。「小規模宅地等の特例」と「貸家建付地」の評価は併用できますか。なお、母は父へ地代を支払っていませんでした。

 

A 両方の要件を満たしていれば併用可能です。

 

 「貸家建付地」とは、貸家の敷地の用に供されている宅地で、次の算式で求めた金額により評価します。貸家建付地の価額は、「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算します。

 ご質問の場合、貸家の父の持分に相当する部分は「貸家建付地」として評価しますが、貸家の妻の持分に相当する部分は自用地として評価し、貸家建付地として評価することはできません。ただし、妻の持分についても、被相続人等の貸付事業用の宅地等として、小規模宅地等の特例を適用することができます。

 また、小規模宅地等の面積は、自用地部分から先に選択適用することが認められていますから、評価額が高くなる自用地部分から小規模宅地等の特例を選択し、限度面積に残りがあれば貸家建付地についても適用するようにしましょう。

 

 

 貸付事業用の宅地等は、相続開始の直前において被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で、申告期限まで保有していることが要件となります。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は除きます。

 

 

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