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相続お役立ち情報
納税通信3810号
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相続税 |
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Q 建築に制限付きの土地 評価上の減額あるの?
亡くなった父が住んでいた自宅はとても古く、現在は通路部分を拡幅しなければ建物の建築ができません。このような土地は何らかの評価上の減額があるのでしょうか?
A 無道路地に準じた評価を行います。
建築物の敷地は、原則として道路に2メートル以上接していなければなりませんが、ご質問のように、間口や通路部分が狭い土地には、建物の建築に著しい制限を受けることになります。そのため、このような宅地は無道路地に準じた評価を行います。
無道路地とは、道路に接していない宅地をいいます。無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価または地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40%の範囲内で相当と認める金額を控除した価額によって評価します。
この「40%の範囲内で相当と認める金額」とは、接道義務に基づいて最小限度の通路を開設する際の金額です。この通路に相当する部分の金額は、実際に利用している路線の路線価に通路部分の地積を乗じた金額とし、奥行価格補正等の画地調整は行いません。
他人の土地に囲まれていても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地の評価の対象となる宅地には該当しません。
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