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相続お役立ち情報

納税通信3808号 
【相続での障害者控除 父母両方で活用可?】

February 02, 2024

相続税

Q 相続での障害者控除 父母両方で活用可?

 

 相続人に障害者がいると、相続時の年齢から85歳に達するまでの年数に応じて障害者控除額が計算されるそうですが、子に障害があれば、父と母の両方の相続時点での年齢で、控除額を計算すればいいでしょうか?

 

A 1回目の相続でどれだけ適用を受けたかで2回目の控除額が変わります。

 

 障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に適用を受けることができる税額控除です。

 障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します)につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した額を、相続税の額から差し引くことができます。

 ただし、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受け、既に障害者控除額の全額を控除していると、2回目は障害者控除の適用を受けることができません。今回の相続以前の相続において、障害者控除額が残っていれば、残っている控除額と、今の年齢で控除額を計算して、金額が少ないほうが障害者控除額となります。

 

 

 障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないときは、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

 

 

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