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【養子縁組の子の連れ子 私の代襲相続人になる?】納税通信3807号

January 29, 2024

相続税

Q 養子縁組の子の連れ子 私の代襲相続人になる?

 

 私には、実子である甲の他に、養子縁組により養子とした乙がいましたが、乙は2年前に既に他界しております。乙には2人の子どもAとBがいますが、AとBは代襲相続人として私の遺産を相続することができますか。

 

A 連れ子さんの生まれた時期が養子縁組の前か後によって異なります。

 

 被相続人が亡くなり、本来の相続人となるべき子や親、兄弟姉妹がすでに死亡している場合や、相続欠格事由に該当している場合などには、その相続人の子どもや孫が代わりに法定相続人となる制度になっています。これを代襲相続と言います。ご質問のケースでは、乙の子であるAとBが、この代襲相続人です。子の代襲相続人である子(被相続人の孫)が死亡していれば、更にその直系卑属がまでの範囲で代襲相続人となります。

 養子縁組では、その子が養子縁組後を行い親子となった後に生まれた者であるときは、その子と養親との間には血族関係が生ずることから、代襲相続人となり、遺産を相続することができますが、その子が養子縁組前に生まれた者であるときは、養親の直系卑属ではないことから、代襲相続人とはならず、相続することはできません。

 当記事のケースのように養子縁組の時期によって、その子どもが相続人となるか否か異なります。また、実子の子と養子の子が同じ相続権を持つ事例もあるため、相続発生時にトラブルとなることも多いです。事前に状況を確認し、遺産分割について協議しておく方がよいでしょう。場合によっては、遺言書を作成することを検討してみてもよいでしょう。ただし、連れ子の子供は法律上は孫となり遺留分がありますので、本人が相続放棄しない限り、民法上の相続権があります。配偶者や実子などの親族と遺産相続でトラブルにならないように、事前に弁護士などの専門家とも相談し、金融資産や土地・建物など相続財産の一覧を作成し、法定相続分を基準に取得する配分や分割方法を決めておくなど、生前の対策が必要です。法律や税務関連の知識も必要です。しかし、当然、感情的な点にも注意が必要です。

 

 遺言を作成する際は公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。作成に費用はかかるというデメリットはありますが、作成時点で確実に有効な遺言となり、自筆証書遺言のように紛失や偽造の可能性もありません。また、遺言を作成する際に執行者を指定しておくことで、金融機関の名義変更や不動産の登記などの対応も執行者に一任することができます。執行者には家族を指定することもできますし、税理士や司法書士に依頼することも可能です。また、相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月と短いため、とにかく時間がありません。保有する不動産の評価や借金の額を確認しておくなど事前の準備を行うことで、死後の相続人の負担を減らすことも重要です。

 

 

 

 兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときには代襲相続の規定が適用され、兄弟姉妹を代襲して甥や姪が相続人になります。しかし、子の代襲の場合とは異なり、甥や姪が亡くなっている場合は、さらに甥や姪の子どもは相続人になりません。

 

 

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