Blog

相続お役立ち情報

納税通信3806号 
【孫名義の通帳 名義預金への対策は?】

January 22, 2024

相続税

Q 孫名義の通帳 名義預金への対策は?

 

 相続税対策の一環として、孫名義で少しずつ預金をしておいてあげようと思いましたが、知人から、孫に通帳を渡さないと「名義預金」になって、相続対策にはならないと言われました。通帳を渡してしまうと、無駄遣いしてしまいそうで心配です。他に良い方法はありませんか?

 

A 孫を保険契約者とする保険を契約し、その保険料を暦年贈与することで解決できます。

 

 名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出し、生前贈与が成立していない財産は、被相続人の財産として、相続税の課税対象となります。

 生前贈与が成立していたか否かは、贈与者と受贈者の双方が、贈与の事実を認識し、贈与された財産を受贈者が管理しているなど、総合的に判断することになります。

 したがって、ご質問のように孫など被相続人以外の名義の預貯金でも、名義人である孫や子が自身で管理していない預貯金は名義預金として、相続税の申告に含める必要があります。

 そこで、孫を保険契約者とする保険を契約し、その保険料を祖父母が贈与するという方法で「名義預金」を回避しつつ、自由に引き出して無駄遣いしてしまう心配もなくなります。

 

 

 保険契約者および被保険者が自身で、孫を受取人とする死亡保険契約の場合、孫は法定相続人ではないため、保険金の非課税枠が使えず、相続開始前の贈与が持ち戻しの対象となるだけでなく、相続税の2割加算の対象ともなってしまいますので、注意しましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

税務のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661