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相続お役立ち情報

納税通信3805号 
【従業員の死亡後の給与 年末調整の計算に含める?】

January 15, 2024

相続税

Q 従業員の死亡後の給与 年末調整の計算に含める?

 

 昨年11月末に亡くなった従業員の最後の給与を12月末に、相続人である従業員の妻に支払いました。最後に支払った給与は、年末調整の際に含めて計算していいのでしょうか。年末調整の還付金は、受け取った妻の収入として申告する必要がありますか?

 

A 相続税の対象であり年末調整には含めません。また、受取人の収入としての申告も不要です。

 

 年末調整は、原則として、その年最後に給与等の支払をする際に行いますが、年の中途で死亡退職した人や海外の支店への転勤により非居住者となった人などについては、その退職の時または非居住者となった時に年末調整を行います。

 なお、死亡後に支給期の到来する給与は、相続財産となり、所得税の課税対象とはなりません。そのため、年末調整の計算に含めず、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には、死亡前に支払が確定している給与の合計額を記載し、源泉徴収票の「死亡退職」欄に丸をつけます。

 また、年末調整の結果、還付される金額がある場合、この還付金額についても相続財産となり、相続税の課税の対象となります。

 

 

 給与の支払を受ける者が死亡した場合には、その相続人が被相続人の確定申告(いわゆる「準確定申告」)を行う場合がありますので、被相続人の所得金額を確認するための資料として、必ず相続人に源泉徴収票を交付しましょう。

 

 

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