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相続お役立ち情報

納税通信3804号 
【農家の相続 樹木は個別に評価?】

January 05, 2024

相続税

Q 農家の相続 樹木は個別に評価?

 

 先日、みかん農園を営んでいた父が亡くなりました。みかんの樹木は農園の事業資産ともいえると思いますが、これらは個別に評価すべきでしょうか?

 

A 果樹であれば幼齢樹と成熟樹に区分して樹齢ごとに評価します。

 

 収穫物による収支が均衡する程度の樹齢に達した「成熟樹」は、植樹の時から成熟の時までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額から、成熟の時から課税時期までの期間の償却費を控除した金額の70%に相当する額で評価します。

 一方、成熟樹に達しない樹齢の「幼齢樹」は、植樹の時から課税時期までの期間に要した苗木代、肥料代、薬剤費等の現価の合計額の70%相当額で評価します。

 ただし、屋敷内にある果樹や畑の境界にある果樹などで、その数量が少なく、かつ収益を目的として所有するものでないものについては評価しません。

 

 

 幼齢樹か成熟樹かの樹齢の判定が困難なときは、所得税基本通達に掲げる年齢や樹齢を「成熟の年齢または樹齢」とすることができます。

 

 

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