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相続お役立ち情報

納税通信3667号 vol.3
【相続人一人の名義で遺産売却 譲渡益を分け合う場合の税金】

April 19, 2021

相続税

Q3 相続人一人の名義で遺産売却 譲渡益を分け合う場合の税金

 

 母の相続の法定相続人である私と弟は、それぞれ自宅を持っているので、母が残した自宅の敷地と建物は売却することにしました。売却益は2人で分け合いますが、便宜上、私一人の名義にして売却する予定です。譲渡所得税は私だけが支払うことになるのでしょうか。

 

A3 相続財産を譲渡して得た利益は譲渡所得税の対象です。相続人一人の名義で遺産を売却しても、譲渡所得を分け合うことを分割協議などで決めているなら、相続人それぞれが受け取り分に応じた譲渡所得税を支払います。

 

 遺産分割協議などで譲渡益を分割するという合意があれば、たとえ一人の名義で売却しても、利益を受け取る相続人それぞれが譲渡所得税を支払います。

 遺産の分割の方法には、①相続財産を単独所有または共有する「現物分割」、②相続人の一人または複数人が相続財産を取得して、他の共同相続人に一定の金銭を支払う「代償分割」、③相続財産を売却してその代金を各相続人に分配する「換価分割」という3つの方法があります。換価分割では、譲渡した相続財産を合意した代金配分の割合で各相続人が取得します。

 

 

 遺産分割協議書などで換価分割をすることが明記されていないと、単独で相続した財産を譲渡したと税務署に判断される可能性があります。さらに、譲渡後に分配した金銭について贈与と判断されるおそれがあるので注意が必要です。

 

 

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