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相続お役立ち情報
納税通信3802号
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相続税 |
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Q 宅地へ転用困難な竹林 相続税評価はどうする?
父から相続した土地の一部に、急傾斜の竹林(路線価地域)があります。周辺は住宅地ですが、宅地として整備しようとしたら莫大な金額となるため、宅地に転用できるような場所ではありませんが、どのように評価したらよいのでしょうか?
A 近隣の純山林の価額に比準して評価します。
宅地のうちに介在する山林、市街化区域内にある山林などを市街地山林と言います。市街地山林の価額は、原則として、その山林が宅地であるとした価額から、その山林を宅地に転用するときに通常必要と認められる造成費を控除した金額により評価することとされています。しかし、換金性の低い市街地山林であるにもかかわらず、相続税評価額が高額になってしまうケースがあります。
そこで、市街地山林について、宅地への転用が見込めない急傾斜地等など、宅地比準方式を適用すること自体に合理性が認められなければ、近隣の純山林の価額に比準して評価することができます。
「宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、宅地化するには多額の造成費を要する場合や宅地造成が不可能と認められるような急傾斜地などです。
特に地価の高いエリアでは、宅地比準方式による評価額と純山林として評価した場合の評価額に大きな差額が生じます。そのため、純山林として評価する場合には、「宅地への転用が見込めない場合」に該当するかの判断が重要となります。
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