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納税通信3666号 vol.2
【被相続人の未受給年金 相続財産になるのか】

April 14, 2021

相続税

Q2 被相続人の未受給年金 相続財産になるのか

 

亡くなった母にはまだ受け取っていない年金があるので、遺族の私が受給します。母の代わりに受け取る年金は相続財産の課税対象となりますか。

 

A2 相続税の課税財産ではなく、遺族の一時所得として課税されます。

 

遺族が未支給の年金を受給した場合、受給した遺族の固有の権利として請求するものであると考えられるため、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりませんが、支給を受けた遺族の一時所得になります。

国民年金は、偶数月にその前月までの金額が支払われる仕組みです。そのため、相続開始の日を含む月とその前月分の年金は、死亡時点では未支給の状態となります。この未支給年金は相続税の課税対象とはなりません。遺族が受給した未支給の年金は一時所得に該当し、そのほかの一時所得との合計が50万円を超えると確定申告の対象となります。

未受給年金を請求できる人は、民法で規定する相続人とは異なります。未支給年金請求権が付与される親族の範囲と順位は、年金を受けていた人が死亡した時にその人と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦①~⑥以外の3親等内の親族です。

 

 

国民年金法では、未支給年金請求権は遺族固有の権利であり、年金受給者の財産ではないと解釈されています。

 

 

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