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相続お役立ち情報
納税通信3801号
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相続税 |
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Q 遺言書の執行費用 債務として控除できる?
先日亡くなった父は、生前に公正証書遺言を遺していたため、遺言のとおりに相続しました。遺言書の執行費用や相続登記費用は、相続税の課税価格の計算上財産の価額から債務として控除することはできますか?
A 遺言書の執行費用や相続登記費用は、相続税の計算で債務控除できません。
遺言書の執行費用や相続登記費用は、相続開始後に発生したものであり、被相続人の債務でもなく相続開始の際に現に存するものでもないため、相続税の課税価格の計算上財産の価額から債務として控除することはできません。
また、遺産相続における遺言書の執行費用の他、遺産分割の話し合いがうまくいかず弁護士に交渉を依頼した費用についても、相続税の課税価格の計算上財産の価額から債務として控除することはできません。
なお、不動産賃貸業を営んでいた事業主が死亡して相続人が事業を引き継ぐ場合に、その賃貸不動産の相続に際して支払った登録免許税や不動産取得税等は、不動産所得の計算上、必要経費に算入することができます。
遺言執行人は、必ずしも遺言で決めておく必要はありませんが、決まっていない場合、遺言者の死亡後、家庭裁判所で決めてもらうことになりますので、手間と時間がかかってしまいます。事前に決めておくとよいでしょう。
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