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相続お役立ち情報

納税通信3799号 
【失踪宣言で相続 評価時期や申告期限は?】

November 27, 2023

相続税

Q 失踪宣言で相続 評価時期や申告期限は?

 

 父が7年前から行方不明で生死も不明な状態のため、家庭裁判所に失踪宣言を申し立てることにしました。財産評価を行う時期や相続税の申告期限はどうなりますか?

 

A 財産評価は失踪から7年が経過した日、相続税の申告期限は失踪宣言の審判確定日から10カ月です。

 

 生死が一定期間不明である行方不明者は、死亡したものとみなす手続きがあります(失踪宣言)。一般的な失踪は7年間(普通失踪)ですが、行方不明者が戦地や沈没した船の中であれば、上記の一定期間は1年間(特別失踪)になります。

 普通失踪は、失踪してから7年が経過した時点で死亡したとみなされるため、失踪してから7年が経過して死亡したものとみなされた日が課税時期です。相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日から10カ月以内」ですが、失踪の宣言を受け死亡したものとみなされた者の相続人や受遺者については、失踪宣言の審判確定日から10カ月以内が申告期限ということになります。

 

 

 失踪宣言には半年以上の時間がかかります。相続人に行方不明者がいて遺産分割協議書が作成できないときは、不在者財産管理人を選任して申告期限までに相続税を申告しておき、失踪が宣告された後で改めて申告しましょう。

 

 

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