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相続お役立ち情報

納税通信3798号 
【売却予定の自宅 生前売却か相続後か?】

November 20, 2023

相続税

Q 売却予定の自宅 生前売却か相続後か?

 

 私が死亡した後には息子たちは家を売却するつもりのようです。税金面からは、生前のうちに売却したほうがよいか、亡くなった後に売却したほうがよいのか、いかがでしょうか?

 

A 不動産は現金よりも節税効果があるため、一般的には相続後の売却が税金面では有利です。

 

 相続税の計算をする際、まず相続財産の評価額を算出します。そのときに現金や預貯金、株式などは時価と同等の評価額になりますが、不動産の場合は路線価や固定資産税評価額によって算出する金額となるため、場所にもよりますが、市場相場の7~8割程度の評価額となります。さらに、アパートなどの賃貸物件であれば、使用が制限されている分、「貸家建付地」としてさらに評価額を下げることができます。

 また、相続開始から3年10カ月以内に相続財産を売却すれば、売却した資産に対応する相続税を「取得費」に加算でき譲渡所得の金額を軽減し、結果として譲渡所得税についても節税することができます。

 

 

 税金面からは、不動産で保有しているほうが節税効果はありますが、不動産価格は、その時の相場により大きく変動するため、「いくらで売れるか」ということも重要です。売却のタイミングは総合的に判断して決めましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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