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【失踪宣言で相続 評価時期や申告期限は?】納税通信3799号

November 27, 2023

相続税

Q 失踪宣言で相続 評価時期や申告期限は?



父が7年前から行方不明で生死も不明な状態のため、家庭裁判所に失踪宣言を申し立てることにしました。財産評価を行う時期や相続税の申告期限はどうなりますか?



A 財産評価は失踪から7年が経過した日、相続税の申告期限は失踪宣言の審判確定日から10ヶ月です。



生死が一定期間不明である行方不明者は、申請を行うことで死亡したものとみなす手続きがあります(失踪宣言)。一般的な失踪は7年間(普通失踪)ですが、行方不明者が戦地や沈没した船の中であれば、上記の一定期間は1年間(特別失踪)になります。



上記の原因以外の普通失踪は、亡くなったことが明らかでないため、失踪してから7年が経過した時点で死亡したとみなされるため、失踪してから7年が経過して死亡したものとみなされた日が課税時期です。失踪宣言が出された人の財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告が必要となります。



相続税の申告期限は、「被相続人の相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内」ですが、失踪の宣言を受け死亡したものとみなされた者の相続人や受遺者など財産を取得した者については、失踪宣言の審判確定日から10カ月以内が税務署への提出の期限ということになりますので注意しましょう。



相続税の申告は相続財産の一覧を作成し、各財産を評価したうえで、申告書の必要事項に記載する必要があります。相続税の計算は複雑で、当記事で紹介したケースのように事前に遺言書による配分方法の確定や財産の一覧を作成するなどの対策が行われていなかった場合は取引金融機関を特定することや戸籍の収集をするだけでも時間がかかることがあります。



一般的に、身内の相続は頻繁に起こるものではありませんので、知識や経験がないのは当然です。国税庁のホームページには計算方法が記載されていますが、複雑な制度ですので自分で特例の適用可否の判断や税額の計算などの対応を行うことが難しい場合は、税務の専門家である税理士に依頼するようにしましょう。初回の相談は無料で対応してくれる税理士も多いので、電話やメールで気軽に連絡をとってみるとよいでしょう。



 失踪宣言には半年以上の時間がかかります。相続人に行方不明者がいて遺産分割協議書が作成できないときは、不在者財産管理人を選任して申告期限までに相続税を申告しておき、失踪が宣告された後で改めて申告しましょう。



納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。



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