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相続お役立ち情報
納税通信3798号
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相続税 |
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Q 相続開始時点で納付書未着 事業税の経費計上可?
先日亡くなった父の準確定申告をすることになりました。昨年までの資料を確認したところ、毎年事業税の納付金額を経費として計上していました。しかし、亡くなった時点ではまだ納付書が届いておらず、納付額が確定していませんでした。未払い分を経費として計上することはできませんか?
A 相続人が事業を継がないのなら被相続人の経費、継ぐのなら相続人の経費として計上します。
事業税のような賦課課税方式による税金の必要経費算入の時期は、原則として賦課決定によりその納付すべきことが具体的に確定したとき(賦課決定の通知が届いたとき)とされています。よって、必要経費に算入できるのは死亡時までにその納付すべきことが確定したものに限られます。
したがって、相続開始日にすでに前年分の事業税の通知書が届いていれば、前年分の事業税は被相続人の経費となります。しかし、相続開始時点で通知書が届いていなければ、相続人が事業を承継するか否かにより取り扱いが異なります。相続人が事業を承継しない場合は、被相続人の経費として計上し、相続人が事業を承継する場合は、相続人の経費として計上します。
なお、準確定申告書を提出した後に通知書が到達した場合には、更正の請求をすることができます。
相続人が事業を承継しない場合、亡くなった年分の事業税については特例として、通知書到達前であっても課税見込額を準確定申告において経費に計上することが認められています。
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