Blog
相続お役立ち情報
【相続開始時点で納付書未着 事業税の経費計上可?】納税通信3798号November 20, 2023 |
相続税 |
|---|
Q 相続開始時点で納付書未着 事業税の経費計上可?
先日亡くなった父の準確定申告をすることになりました。昨年までの資料を確認したところ、毎年事業税の納付金額を経費として計上していました。しかし、亡くなった時点ではまだ納付書が届いておらず、納付額が確定していませんでした。未払い分を経費として計上することはできませんか?
A 相続人が事業を継がないのなら被相続人の経費、継ぐのなら相続人の経費として計上します。
事業税のような賦課課税方式による所得から控除できる必要経費算入の時期は、原則として賦課決定によりその納付すべきことが具体的に確定したとき(賦課決定の通知が届いたとき)とされています。よって、必要経費に算入できるのは死亡時までにその納付すべきことが確定したものに限られます。
したがって、相続開始日にすでに前年分の事業税の通知書が届いていれば、前年分の事業税は被相続人の所得から差し引く経費に加算します。しかし、相続開始時点で通知書が届いていなければ、相続人が事業を承継するか否かにより取り扱いが異なります。相続人が事業を承継しない場合は、被相続人の経費として計上し、次の世代となる相続人が事業を承継する場合は、相続人の経費として計算を行います。
なお、準確定申告書を提出した後に通知書が到達した際には、更正の請求をすることができます。
被相続人を事業を行っている場合、相続税の計算や所得税の納税義務もあり、短い期間でさまざまな手続きを同時進行で行う必要があり相続人にとっては大きな負担となります。相続税の計算をするために土地・建物など不動産の評価方法や税率も複雑で、慣れない人にとっては簡単なことではありません。相続発生後は期限もあり時間がありませんので、生前に遺言の作成や対象財産の確認とシミュレーションを行ったうえで節税について検討するなど、生前にしっかりと対策を行うことが重要です。
まずは財産の一覧を作成し、相続関連の業務の実績が豊富な税理士等の専門家に対応を依頼する方が良いでしょう。初回の相談は無料で対応している税理士が多いので、まずは電話やメールなどで気軽に連絡してみるとよいでしょう。
相続人が事業を承継しない場合、亡くなった年分の事業税については特例として、通知書到達前であっても課税見込額を準確定申告において経費に計上することが認められています。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
税務のご相談は増田浩美税理士事務所 まで![]()
