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相続お役立ち情報

納税通信3797号 
【所有地に隣接する土地 相続時は一体で評価?】

November 10, 2023

相続税

Q 所有地に隣接する土地 相続時は一体で評価?

 

 先日、父が亡くなり土地を相続しました。当該土地は、私が元々所有する土地と隣接しています。この場合、2つの土地は一体のものとして評価するのでしょうか?

 

A 隣接していても相続で取得した土地は単独で評価します。

 

 宅地は、ひとくくりの面として「1筆」単位ではなく、「1画地」ごとに評価します。相続、遺贈または贈与により取得した宅地についても、原則として宅地ごとに判定します。

 ご質問のように、相続人がもともと所有していた土地と、相続により取得する土地とを一体(1筆)として評価すると、相続した土地の単独評価に比べて高額となるケースがありますが、これは2つの土地を併合することによる価値の増分であって、相続により取得する土地自体の価値ではありません。また、隣接地を所有していない相続人の取得では、評価額とは異なることになります。したがって、隣接地を所有する相続人の相続でも、相続により取得する土地のみを単独で1画地の宅地として評価します。

 

 

 親族間等での宅地の分割で、例えば分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。

 

 

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