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相続お役立ち情報
【所有地に隣接する土地 相続時は一体で評価?】納税通信3797号November 10, 2023 |
相続税 |
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Q 所有地に隣接する土地 相続時は一体で評価?
先日、父が亡くなり土地を相続しました。当該土地は、私が元々所有する土地と隣接しています。この場合、2つの土地は一体のものとして評価するのでしょうか?
A 隣接していても相続で取得した土地は単独で評価します。
宅地は、ひとくくりの面として「1筆」単位ではなく、「1画地」ごとに評価します。相続、遺贈または贈与により取得した宅地についても、原則として宅地ごとに判定します。
ご質問のように、相続人がもともと所有していた土地と、相続により取得する土地とを一体(1筆)として評価すると、高い路線価に面する土地になることや上に建物の自由度も増すことで、相続した土地の単独評価に比べて高額となるケースがあります。しかし、これは2つの土地を併合して利用することによる価値の増分であって、相続により取得する土地自体の価値ではありません。また、隣接地を所有していない相続人の取得では、評価額とは異なる部分が生じます。したがって、今回の事例のように隣接地を所有する相続人の相続でも、相続により取得する土地のみを単独の価額で1画地の宅地として評価します。
相続税の疑問点は専門家に相談を
相続により財産を取得する者は10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。相続税を計算するために、被相続人が保有していた各種財産を一覧にし、評価を行う必要があります。当記事で解説した例は一例で、実際にはさまざまなケースがあるでしょう。
財産の評価方法は財産評価基本通達によって定められており、国税庁のホームページに掲載されていますが、慣れていない人が自分で判断し、申告書の作成を行うことは簡単ではありません。評価を誤ったり、特例の適用可否を誤ると過少申告となったり、本来より多く税金を払うことになったりする可能性があります。自分で判断することが難しい場合は税務の専門家である税理士に相談するようにしましょう。
親族間等での宅地の分割で、例えば分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。
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