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【剰余金や前納保険料 非課税枠の適用可能?】納税通信3796号

November 03, 2023

相続税

Q 剰余金や前納保険料 非課税枠の適用可能?

 

 先日母が亡くなり保険金を受け取りましたが、保険会社の担当者から、受け取った保険金の中には、剰余金と前納していた保険料も含まれているという説明を受けました。死亡して受け取った保険金には非課税枠があると思いますが、この剰余金と前納していた保険料にはこの非課税枠の適用はないのでしょうか?

 

A 死亡保険と同様の扱いのため、非課税枠の適用を受けることができます。

 

 相続が発生した際に取得したとみなされる生命保険金のうち、被相続人が契約者および被保険者になっている場合、500万円に法定相続人の数を掛けた金額(非課税限度額)を超えた部分の金額が相続税の課税対象となります。生命保険の保険金として受け取ったお金は本来の相続財産ではありますが、みなし相続財産として課税対象となります。

 

 生命保険(死亡保険)の保険金を受取る際に、予定と実際の差によって生じる剰余金や前納保険料を受け取るケースがあります。この剰余金および前納保険料は、生命保険(死亡保険)と同様の扱いとなるため、非課税枠の範囲内であれば全額この非課税枠の適用を受けることが可能です。生命保険の非課税枠は非課税枠の範囲で控除できるため相続税対策として有効な手段ですので、生前に契約をしている人は多いでしょう。保険会社に死亡の手続きを受付してもらい、保険金を支払ってないといけませんので、手続きが漏れないように注意しましょう。

 

 ただし、上記のケースでも遺産分割の協議の際に相続放棄をしている人が受取人として登録されている保険契約の保険金(剰余金および前納保険料含む)は、受取人の固有の財産として受け取ることはできますが、放棄をしていない相続人が受け取る事例とは異なり、非課税枠の対象とはならず、500万円×法定相続人の非課税枠の適用はありませんので注意が必要です。

 

相続税の計算はすべての財産の評価が必要

相続税の計算を行う際に、財産を受け取る者は預貯金や株式、宅地や建物などの不動産等、すべての財産について評価を行う必要があります。当記事では保険金の非課税枠について解説いたしましたが、実際には土地・建物などさまざまな財産について評価を行い、特例などもふまえて計算する必要があります。

相続税の申告は被相続人が亡くなった後、10ヶ月と短い期間で申告の手続きを完了する必要があります。誤って申告をした場合、税務調査で指摘される可能性があります。また、遅延すると延滞税を支払う必要がありますので配偶者や子供など相続人の中に相続税法の知識のある人がいない場合、税務の専門家である税理士法人・税理士事務所に依頼することをおすすめします。初回の相談はサービスで無料で応じている税理士も多いのでお気軽に連絡してみるとよいでしょう。税理士の報酬や財産の額や内容によって決まりますので、手続きを正式に依頼する前に見積もりを確認しましょう。

 

 税理士にも専門分野がありますので、相続税や贈与税に強く実績のある税理士に依頼すると安心して手続きを進めることができます。

 

 

 被相続人が被保険者ではないため、被相続人の死亡により保険金は支払われない場合でも、被保険者が保険料の負担をしていれば、相続財産またはみなし相続財産となります。相続税計算で、漏れのないよう、すべての保険について課税関係を確認するようにしましょう。

 

 

納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

 

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