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相続お役立ち情報
納税通信3796号
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相続税 |
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Q 剰余金や前納保険料 非課税枠の適用可能?
先日母が亡くなり保険金を受け取りましたが、保険会社の担当者から、受け取った保険金の中には、剰余金と前納していた保険料も含まれているという説明を受けました。死亡して受け取った保険金には非課税枠があると思いますが、この剰余金と前納していた保険料にはこの非課税枠の適用はないのでしょうか?
A 死亡保険と同様の扱いのため、非課税枠の適用を受けることができます。
相続で取得したとみなされる生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額(非課税限度額)を超えた金額が相続税の課税対象となります。
生命保険(死亡保険)の保険金を受取る際に、予定と実際の差によって生じる剰余金や前納保険料を受け取るケースがあります。この剰余金および前納保険料は、生命保険(死亡保険)と同様の扱いとなるため、この非課税枠の適用を受けることが可能です。
ただし、相続放棄をしている人が受け取る保険金(剰余金および前納保険料含む)は、非課税枠の適用はありませんので注意が必要です。
被相続人が被保険者ではないため、被相続人の死亡により保険金は支払われない場合でも、被保険者が保険料の負担をしていれば、相続財産またはみなし相続財産となります。相続税計算で、漏れのないよう、すべての保険について課税関係を確認するようにしましょう。
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