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相続お役立ち情報

【亡母の保険証書が不明 確認できる方法は?】納税通信3795号

October 26, 2023

相続税

Q 亡母の保険証書が不明 確認できる方法は?



先日、母が亡くなりました。母は生前、死亡保険に加入していたのですが、保険会社からの保険証券や郵便物なども見当たらず、通帳から保険料の支払いも確認できません。どの会社と契約しているかもわからず、本当に死亡保険があるかどうかも分からないのですが、どうしたらいいでしょうか?



A 生命保険契約照会制度を利用することで契約の有無を確認できます。



生命保険の被保険者が亡くなっても、契約上の保険金受取人が保険金を請求しなければ、保険金を受け取ることはできません。しかし、保険証券や保険会社からの郵便物などの書類が見当たらず、通帳からも支払いの確認ができないときなどは、どこの保険会社に連絡していいのか分かりません。



そのような時には、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」の活用を検討してみましょう。照会には手数料(3000円)がかかりますが、死亡時だけでなく認知判断能力が低下しているときや、災害時での死亡や行方不明時にも、対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を確認してくれる制度です。この制度を使えば費用はかかりますがどの保険会社で契約しているかわからないという問題を解決することが可能です。



対象の契約がわかれば、保険会社に連絡し、書類を取り寄せたうえで死亡診断書や除籍謄本などと一緒に返送することで保険金の支払い手続きをすることが可能です。


生前に一覧を作成しておくと便利

基礎控除を超える財産を保有する方が亡くなり、相続により財産を受け取った者はすべての財産を調査し、評価をした上で相続税の申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月と短いため、調査に時間がかかると相続税の計算や資料の準備など申告手続きの時間が無くなり期間中に提出できなくなってしまいます。



しかし、子供でも親の財産がわからず、当記事で紹介した生命保険の他にも故人の金融機関の口座や否かの不動産、自宅の金庫に保管している金などの現物資産の申告や名義変更や登記の手続きが漏れることが多くあります。また、遺産分割協議の際に財産が漏れており、後から見つかったことで、法定相続人で何度も話し合いをすることになり、関係が悪化する事例もあります。最悪のケースでは代表して手続きをしていた人が隠していたと思われるケースもありますので注意が必要です。



相続が発生してから財産を調べることは大変な作業です。申告漏れを防ぐために生前に財産の内容と金額を記載した一覧の表を作成し、相続人に案内をしておくことで負担を減らし、スムーズに進めることができます。また、相続財産をまとめた一覧だけでなく遺言を作成し、配分も明確にしておけば遺産分割の話し合いを行う必要がなくなるため、さらに負担を軽くすることができるでしょう。また、遺言書自体も発見されない可能性がありますので、作成した時点で管理している場所を相続人に伝えておくようにしましょう。



知識がなく自身で遺言の作成や申告手続きをすることが難しいと感じる場合は、普段から業務で行っており、実績のある税理士に電話やメールなどで気軽に相談してみるとよいでしょう。税理士にサポートを依頼することで、遺言の内容も確認してもらえますし、相続人の代わりに手続きを行う遺言の執行をお願いすることも可能です。



 生命保険に限らず、財産の存在自体があやふやなときは、亡くなった方が保有していた全財産を把握するのは大変な時間と労力を必要とします。生前のうちに、家族と話し合い、メモを残しておくなど、財産を明らかにしておくようにしましょう。



納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。



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