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相続お役立ち情報

納税通信3792号 
【特別縁故者の相続財産評価 被相続人の死亡日でいい?】

October 04, 2023

相続税

Q 特別縁故者の相続財産評価 被相続人の死亡日でいい?

 

 一昨年、義母(夫の母)が亡くなりました。夫も義父も、義母より先に亡くなっており、相続人は他にいなかったため、最後まで生活を共にしていた私は特別縁故者を申し立てて、今年になって認められました。相続財産にある不動産は義母が亡くなった一昨年の評価額ですか?

 

A 被相続人の死亡日でなく財産分与時の価額で評価します

 

 原則として、亡くなった人に法定相続人がいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属されます。ただし被相続人と親密な関係であった「特別縁故者」と認められれば、その財産を取得できる可能性があります。特別縁故者は、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」と定められています。

 財産分与を受けた特別縁故者は遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。その際の財産の評価額は、被相続人の死亡日の評価額ではなく、財産分与を受けた時の価額です。

 なお、特別縁故者の相続税の申告期限は、財産分与があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

 

 

 特別縁故者は法定相続人がいない場合に限られ、基礎控除額は3千万円です。当然、法定相続人だけが適用対象の各種税額控除は受けられず、さらに相続税の2割加算が適用されます。

 


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