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相続お役立ち情報
【特別縁故者の相続財産評価 被相続人の死亡日でいい?】納税通信3792号October 04, 2023 |
相続税 |
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Q 特別縁故者の相続財産評価 被相続人の死亡日でいい?
一昨年、義母(夫の母)が亡くなりました。夫も義父も、義母より先に亡くなっており、遺産分割を行う相続人は捜索しましたが、他におらず相続人の不存在の状況でした。亡くなる前に遺言書も作成されていなかったため、最後まで生活を共にして介護をしており、子供の配偶者である私は特別縁故者に該当すると考え、申し立てを行いました。今年になって管轄の家庭裁判所に認められました。相続財産にある不動産は相続が発生した時点の一昨年の評価額ですか?
A 被相続人の死亡日でなく財産分与時の価額で評価します。
原則として、亡くなった人に民法で定められた法定相続人がいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属されます。ただし被相続人と親密な関係であった人が申立てを行い民法958条で定める「特別縁故者」と認められれば、その財産の一部または全部を受けることができる可能性があります。特別縁故者は、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」と定められています。
財産分与を受けた親戚や長年同居しており事実上の夫婦であった内縁の妻などの特別縁故者は遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。その際の財産の評価額は、被相続人の死亡日の評価額ではなく、財産分与を受けた時の価額です。また、特別縁故者は小規模宅地の特例、障害者控除、未成年者控除などの特例を利用することはできません。資産に応じて税率が異なりますので、税金の負担がどれくらいになるか確認しておきましょう。
なお、特別縁故者の相続税の申告期限は、財産分与があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。短い期間で申告を行う必要がありますので、注意しましょう。
