Blog

相続お役立ち情報

【特別縁故者の相続財産評価 被相続人の死亡日でいい?】納税通信3792号

October 04, 2023

相続税

Q 特別縁故者の相続財産評価 被相続人の死亡日でいい? 一昨年、義母(夫の母)が亡くなりました。夫も義父も、義母より先に亡くなっており、遺産分割を行う相続人は捜索しましたが、他におらず相続人の不存在の状況でした。亡くなる前に遺言書も作成されていなかったため、最後まで生活を共にして介護をしており、子供の配偶者である私は特別縁故者に該当すると考え、申し立てを行いました。今年になって管轄の家庭裁判所に認められました。相続財産にある不動産は相続が発生した時点の一昨年の評価額ですか? A 被相続人の死亡日でなく財産分与時の価額で評価します。 原則として、亡くなった人に民法で定められた法定相続人がいない場合、被相続人の財産は国庫に帰属されます。ただし被相続人と親密な関係であった人が申立てを行い民法958条で定める「特別縁故者」と認められれば、その財産の一部または全部を受けることができる可能性があります。特別縁故者は、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」と定められています。 財産分与を受けた親戚や長年同居しており事実上の夫婦であった内縁の妻などの特別縁故者は遺贈により財産を取得したものとみなされ、相続税が課税されます。その際の財産の評価額は、被相続人の死亡日の評価額ではなく、財産分与を受けた時の価額です。また、特別縁故者は小規模宅地の特例、障害者控除、未成年者控除などの特例を利用することはできません。資産に応じて税率が異なりますので、税金の負担がどれくらいになるか確認しておきましょう。 なお、特別縁故者の相続税の申告期限は、財産分与があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。短い期間で申告を行う必要がありますので、注意しましょう。

相続税の申告は税理士に相談を

分与される金額が確定し、権利を得て遺産を受け取った後に、プラスの財産が債務などを控除したうえで財産の総額が基礎控除を超える場合は、期間内に相続税の申告書の提出を行う必要があります。特別縁故者は基礎控除の数には数えませんので、基礎控除は3,000万円となります。 まずは亡くなって時点で保有していた全部の財産の一覧を作成し、具体的に財産を書きだしていきましょう。 相続税法の制度は複雑で、土地や上に建っている建物の評価や税額の計算は基本的な知識がなく慣れていない人が税額の算出を行うことは相当な負担がかかります。また、申告を怠った場合は、税務調査で指摘され税務署から加算税を請求されるケースもありますので、自分で申告書類の作成などの対応を行うことが難しい場合は税務の専門家である税理士を紹介してもらい支援を依頼したほうがよいでしょう。 当記事で紹介したように遺産相続の開始後に法定相続人ではなく特別縁故者が遺産を取得する場合、通常の法定相続人が相続する場合、財産管理人の選任など通常の流れで手続きを行うよりも時間がかかる事例が多いため、注意が必要です。 税理士に依頼することで費用はかかりますが、特例や控除などの対策も行ったうえで期間内に確実に進められることができます。知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は相続税・贈与税関連の申告実績が豊富な税理士法人・税理士事務所をホームページで探してみることをおすすめします。初回の相談は無料で応じてくれるケースが多いので、電話やメールなどで気軽に連絡してみるとよいでしょう。  特別縁故者は法定相続人がいない場合に限られ、基礎控除額は3千万円です。当然、法定相続人だけが適用対象の各種税額控除は受けられず、さらに相続税の2割加算が適用されます。納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。 相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661