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相続お役立ち情報

納税通信3788号 
【結婚・子育て非課税制度 贈与者の死亡で課税?】

September 07, 2023

相続税

Q 結婚・子育て非課税制度 贈与者の死亡で課税?

 

 先日亡くなった父からは、5年前に「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」を利用して1000万円の贈与を受けています。400万円はすでに結婚資金や出産費用として支出しましたが、600万円は残っています。相続開始前3年以内の贈与ではないので、相続財産に加算しなくてもいいですか?

 

A 贈与した人が死亡すると残額は課税対象になります。

 

 結婚や子育ての資金に充てるために親や祖父母から贈与された1000万円までを銀行に預け、その銀行経由で「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出すると贈与税が非課税となる制度があります。令和7年3月31日まで、18歳以上50歳未満の人が対象です。

 ただし、契約期間中に贈与者が死亡すると、死亡日までに使い切れないかった分は、贈与者から相続などで取得したこととされ、相続財産に加算されてしまいます。

 

 

 令和3年3月31日以前に取得をした金銭等に対応する管理残額に相当する相続税額については、相続税額の2割加算の規定は適用されませんが、令和3年4月1日以後の取得分に対応する管理残額については、相続税額の2割加算の規定が適用されます。

 


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