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税務情報

納税通信3664号 vol.1
【財産を相続しない相続人 手続きを簡単に済ませたい】

March 23, 2021

資産税

Q1 財産を相続しない相続人 手続きを簡単に済ませたい

 

父の相続財産は父が姉と住んでいた不動産だけです。弟はきょうだい3人で均等に相続することを望んでいますが、そのまま家に住むことを望む姉の希望を尊重して私は相続しない予定です。遺産分割協議でじっくり話し合うつもりはなく、手続きを簡単に済ませたいと思っています。何か方法はありますか。

 

A1 「相続分不存在証明書」を利用すれば、「相続放棄」と比べて少ない手間で手続きできます。

 

遺言がない相続で財産を特定の一人に単独で相続させるには、相続人全員で遺産の分割方法を話し合って遺産分割協議書を作成するか、他の相続人が相続放棄をすることが必要です。遺産分割の話し合いには時間がかかることがありますし、また相続放棄は家庭裁判所で手続きしなければならないので手間がかかります。これに対して、「相続分不存在証明書」という文書を作成して提出すれば、簡単に手続きを終えることが可能です。

相続分不存在証明書を作成すれば相続放棄と同じような効果が生じます。ただし相続放棄とは違い、相続人としての地位はなくならないので、被相続人に借金があった時に引き継がなければなくなることがあります。

 

 

相続分不存在証明書を作成しても、その内容が事実に反する時は無効になります。

 

 

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