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相続お役立ち情報

納税通信3775号 vol.3
【相続した不要な山林 物納は可能か?】

June 12, 2023

相続税

Q3 相続した不要な山林 物納は可能か?

 

 先日亡くなった母の相続財産の中には、売却はもちろん、維持・管理していくのも難しそうな山林の土地があります。預貯金もありますが、物納を選択して山林やその他の不動産で相続税を支払いたいのですが、手続きは簡単にできますか?

 

A3 管理や処分に多額の費用がかかる不動産は物納できないこともあります。

 

 国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税については延納しても金銭での納付が困難であれば、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められています。申請できる財産と順位は、次の通りです。

第1順位―不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等

第2順位―非上場株式等

第3順位―動産

 「金銭で納付することを困難とする事由」があるかどうかは、納税者が相続により取得した財産の状況、納税者自身の資産所有状況や収入状況等を総合的に勘案して判定することになります。

 ただし、「その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産」などは、そもそも管理処分不適当な財産として、物納に充てることができない財産とされる可能性があります。

 

 

 物納によって相続税を納税したい場合には、相続税の申告期限までに申請しなければなりません。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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