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相続お役立ち情報

納税通信3774号 vol.2
【相続人外の特別寄与料 課税対象になるの?】

June 01, 2023

相続税

Q2 相続人外の特別寄与料 課税対象になるの?

 

 長く介護していた叔父が亡くなりました。叔父には長く別居している配偶者とその子どもがいます。遺産は、法定相続人である配偶者と子どもが受け取ることになることは承知しておりますが、その貢献度に応じた金額を相続人に請求できる制度があると聞きました。これをもらった場合、税金がかかるのでしょうか?

 

A2 特別寄与料は遺贈により取得したものとして相続税の課税対象です。

 

 被相続人の親族で相続人ではない者が、被相続人に対して無償で介護等をしていたことで被相続人の財産の維持または増加に寄与した金額を特別寄与料といいます。当該親族は、相続人に対して、特別寄与料を請求することができます。

 特別寄与料は、相続税法上遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。逆に、特別寄与料を支払うことになる相続人は、この特別寄与料を相続人の課税価格から控除することができます(債務控除)。

 なお、特別寄与者は、相続人の1親等内の血族または配偶者ではありませんから、相続税額は2割加算となります。

 

 

 特別寄与料について、当事者間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停または審判の手続きを利用することができます。

 

 

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