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相続お役立ち情報

納税通信3773号 vol.1
【相続財産の評価 家財道具でも必要?】

May 25, 2023

相続税

Q1 相続財産の評価 家財道具でも必要?

 

 相続税の申告にあたり、預貯金や有価証券、不動産などを評価して相続財産としなければならないのは当然だと思いますが、電化製品や日用品などの少額資産についても評価して相続財産としなければならないでしょうか?

 

A1 家庭用の動産で1組5万円以下のものは、一式まとめて申告できます。

 

 相続財産には、金額が大きな不動産や現預金、有価証券だけでなく、家財道具や車、アクセサリーなども含まれます。少額で面倒だからといって申告しないと、相続財産の隠ぺいと判断される可能性もありますので注意しましょう。

 ただし、家電や家具などの家財道具は、時間の経過とともに価値が減少します。そのため、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、「家財道具一式10万円」のように、ある程度まとめて申告することができます。よほど高価なものでない限り一つ一つ専門家に鑑定してもらう必要はありません。

 ただし、絵画などの芸術品、骨董品や貴金属は、上記とは分けて申告したほうが良い場合があります。その分野に詳しい専門家に鑑定してもらうとよいでしょう。

 

 

 絵画などの芸術品が思いもよらない額の財産だったといったケースで、相続人がその財産にあまり興味がないのであれば、国や地方公共団体の美術館に寄付をするという方法もあります。相続税の申告期限までに寄付をすると、その財産は相続税の課税価格には含まれません。

 


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