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相続お役立ち情報

納税通信3769号 vol.1
【亡父の勤務先から弔慰金 相続財産の対象外?】

April 21, 2023

相続税

Q1 亡父の勤務先から弔慰金 相続財産の対象外?

 

 先日父が亡くなりました。長年勤務していた会社から弔慰金として2000万円の支給がありました。知人から、弔慰金は相続税の対象にならないと聞きましたが、金額が大きく心配です。相続財産としないままで問題ありませんか?

 

A1 業務上の死亡なら給与の3年分、それ以外なら半年分を超える部分は相続税の対象です。

 

 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

 被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となるためです。

 相続人が受け取った退職手当金等のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額は、非課税となり、この非課税限度額を超える金額が相続税の課税対象になります。

 

 

 既に退職しており、退職時に退職手当金等の支給を受けていると、当該会社より弔慰金等の名目で受け取る金品は遺族の一時所得となることがありますので注意が必要です。

 


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