Blog

相続お役立ち情報

【相続財産の評価 家財道具でも必要?】納税通信3773号 vol.1

May 25, 2023

相続税

Q1 相続財産の評価 家財道具でも必要?


相続税の申告にあたり、預貯金や有価証券、不動産、生命保険などを評価して相続財産としなければならないのは当然だと思いますが、電化製品や日用品などの少額資産についても評価して相続財産としなければならないでしょうか?


A1 家庭用の動産で1組5万円以下のものは、一式まとめて申告できます。


相続財産には、金額が大きな不動産や現預金、株式などの有価証券だけでなく、家財道具や車、テレビや冷蔵庫、洗濯機、パソコン、エアコンなど生前に利用していた家電製品、アクセサリーなども遺産に含まれます。少額で面倒だからといって申告しないと、相続財産の隠ぺいと判断される可能性もありますので注意しましょう。


ただし、家電や家具などの家財道具は、時間の経過とともに価値が減少します。そのため、家庭用動産で1個または1組の価額が5万円以下のものについては、合計して通常は「家財道具一式10万円」のように、ある程度一括でまとめて税金の課税の対象となる財産の一覧にのせて申告することが可能です。被相続人が生活に使っていたようなものは、相続発生をきっかけに処分されることも多いので、基本的に高価なものでない限り一つ一つ個別に専門家に査定してもらう必要はありませんし、新品で購入した時と同じような評価や買取価格とする必要もありません。


ただし、評価が大きくなりそうな絵画などの芸術品、骨董品や貴金属は、上記とは分けて申告を行った方が良い場合があります。その分野に詳しい美術商など関連する知識を持つ専門家や業者に意見をもらい、売却する際の価格を鑑定を行い、申告書を作成する前に類似品の相場や正しい評価額を見てもらうことをおすすめします。

評価が難しい場合は税理士に相談を

相続が発生すると被相続人が生前に所有していた土地や建物、金や自動車などあらゆる財産が相続税の対象となり、相続税の計算をする必要があります。当記事で説明した通り、財産の評価は物によって大きくことなるため、非常に判断が難しいです。


貴金属など、売買する時の評価が難しい財産が多い場合は税理士に相談をした方がよいでしょう。財産の確認をしっかり行わないと、財産を取得していたにも関わらず、隠蔽した者として税務調査で指摘され、追加の対応が必要となる場合があります。一般的な家財であれば、当記事で解説した通り一式でまとめて申告書を作成して手続きをしても問題ありませんが、作者や作成された時期によっては実際に絵画や骨董品などの中には歴史的な価値があるなどの理由で評価額が高いものもあります。税務署から調査される時は徹底的に家の中や家族の金融機関の口座まで調べられた実例もありますので、このような財産については一品ずつ、その分やに精通する人から、意見をもらい記載が漏れないように申告をすることが大切です。価値があるものと知っているにも関わらず、申告漏れをした場合は、加算税というペナルティを課される事例もありますので注意しましょう。


また、相続税の申告書を税務署に提出する期限は被相続人が亡くなった翌日から原則10ヶ月以内と期限が短く、時間がありません。相続開始後は遺産分割の話し合いや不動産の登記、それぞれの金融機関の名義変更の手続きなども短い期間で行う必要があります。相続開始後は何かと忙しい上に金融機関によって形式も違うので数が多い場合は書類を記載するだけでも手続きに時間がかかります。遺言を作成するなど基本的な対策も事前に行われていなかった場合はかなり労力がかかります。手続きに慣れていない人は少しでも早く税理士など専門家に相談する方が良いでしょう。


正式に依頼した場合は費用が掛かりますが、特例等を活用して節税につながることもあります。


一般的に初回の相談はサービスで無料で応じてくれる税理士が多いので、基礎控除を超える財産を保有していることが明らかな場合はまずは気軽に相談してみるとよいでしょう。


税理士に依頼する際は申告手続きの実績が豊富で、課税対象の評価を行うなどの実務に慣れている税理士にサポートを依頼する方が良いでしょう。相続税の申告を中心に運営している税理士はホームページなどで確認することができます。


 絵画などの芸術品が思いもよらない額の財産だったといったケースで、相続人がその財産にあまり興味がないのであれば、国や地方公共団体の美術館に寄付をするという方法もあります。相続税の申告期限までに寄付をすると、その財産は相続税の課税価格には含まれませんし、今後の管理を依頼することもできます。


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。


相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661