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相続お役立ち情報

納税通信3768号 vol.3
【墓地購入の残債 相続で債務控除可能?】

April 19, 2023

相続税

Q3 墓地購入の残債 相続で債務控除可能?

 

 高齢で遠方にある墓地への参拝が困難になっており、近くにお墓を買い替えることを検討しています。その際、高額のため分割払いにしようと考えていますが、もしも払いが残っているうちに私が死亡したら、未払金は相続税法上の債務控除できますか?

 

A3 お墓などの相続税非課税財産の未払金は債務控除の規定を適用できません。

 

 相続税の計算上、亡くなった方が残した借入金などの債務は、その遺産総額から差し引くこと(債務控除)ができます。ただし、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など相続税法上の非課税財産に関する債務は適用外とされています。

 相続税法上の非課税財産は、墓所、霊廟、祭具、庭の祠、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳などで、日常的に礼拝されているものが該当します。ただし、商品、骨とう品または投資の対象として所有するものは対象外です。

 

 

 債務を遺産総額から差し引くことができる人は、相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があることなどの一定の要件を満たす人で、実際にその債務を負担することになる相続人等です。

 

 

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