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【亡父の勤務先から弔慰金 相続財産の対象外?】納税通信3769号 vol.1

April 21, 2023

相続税

Q1 亡父の勤務先から弔慰金 相続財産の対象外?


先日父が亡くなりました。長年勤務していた会社から弔慰金として2000万円の支給がありました。知人から、弔慰金は相続税の対象にならないと聞きましたが、金額が大きく心配です。相続財産と取得したものとしないままで問題ありませんか?


A1 業務上の死亡なら給与の3年分、それ以外なら半年分を超える部分は相続税の対象です。


被相続人の死亡によって、故人が生前に勤めていた企業から受ける弔慰金や葬儀の際の花輪代、葬祭料などについては、社会通念上、常識の範囲内で特別に高額なものでなければ通常相続税の対象になることはありません。


しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。


被相続人が亡くなったことによって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに相当する給与(これらを「退職手当金等」といいます)を配偶者や子が受け取る例で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、本来的には相続財産ではありませんが、相続財産に性質が近いものですので相続財産とみなされて相続税の課税対象となるためです。


相続人が受け取った退職手当金等のうち、「500万円×法定相続人の数」の金額は、非課税となり、この非課税限度額を超える金額が相続税の課税対象になる規定となっており、相続放棄をする人がいたとしても、非課税枠の金額は変わりません。


退職金が非課税枠以下の場合は、問題ありませんが、退職金が非課税枠を超える場合は、みなし相続財産として、課税の対象となる財産の計算に入れておかないと、受け取った者が申告漏れとなってしまいます。つい遺産として申告することを忘れてしまう人も多いと思いますが、法的義務があるため、申告漏れとなると後で加算税を請求される事例もありますので注意しましょう。

相続税のお悩みは税理士に相談を

基礎控除を超える場合は相続税を計算し、税務署に期限内に支払わなければなりません。


当記事では退職手当金について解説しましたが、相続財産を一覧をまとめて表にすると有価証券や不動産などさまざまな財産があり、税理士のサポートを受けないと申告が難しいケースもあるでしょう。相続税の申告は原則、相続発生から10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、完了する必要があります。遺された家族に対応に慣れている人がいなければ、負担は大きくなります。遺言書が作成されていない場合は、遺産分割の協議や不動産の登記など、忙しい中でさまざまな手続きを同時進行で行う必要となるため、さらに家族には大きな負担がかかるでしょう。


生前に対策がされていなかった場合は、財産を調査するだけでも大変です。


相続税の計算方法や申告書の書き方は国税庁のホームページに計算方法は記載されていますが、誤った申告をすると調査で指摘される可能性もありますので、自分たちで手続をすることが難しい場合は税理士に依頼すると良いでしょう。


相続税の申告をする際は相続税や相続税と関連の深い贈与税に強い、申告実績が豊富な税理士に支援を依頼することをおすすめします。申告を任せると税理士報酬を負担することになりますが、特例などを適切に活用することで節税につながることもあります。申告を依頼する際の費用は財産の内容や金額により異なります。初回の相談はサービスで無料で応じてくれることが多いので、先に見積もりを確認してから正式に依頼するようにしましょう。税理士については知り合いから紹介してもらうことが難しい場合は、ホームページなどで相続関連に強い税理士を探すようにしましょう。


 既に退職しており、退職時に退職手当金等の支給を受けていると、当該会社より弔慰金等の名目で受け取る金品は遺族の一時所得となることがありますので注意が必要です。


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。 発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。


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