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相続お役立ち情報

納税通信3767号 vol.1
【不動産と残債を姉が相続 なぜ銀行から母に請求?】

April 09, 2023

相続税

Q1 不動産と残債を姉が相続 なぜ銀行から母に請求?

 

先日父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。相続財産のうちビルが1棟(時価1億円相当)とその分の銀行からの借入が6000万円ほどあります。分割協議の結果、ビルは姉が相続し、銀行からの支払いも姉が行うという約束をして、その他の預貯金等を母と私で相続しました。ところがしばらくして銀行から母のところへ6000万円のうち半分の3000万円の支払い請求がありました。母はその支払いに応じなければならないのでしょうか。

 

A1 債務は共同相続人に相続分に応じて自動的に相続されるため、相続分に応じた負担を負います。

 

金銭債務などの分けられる債務は、相続の開始と同時に法律上は当然に分割され、相続人がそれぞれの相続分に応じて負債を引き継ぐことになっています。つまり、債務は相続開始の時点で共同相続人に相続分に応じて自動的に相続され、遺産分割協議で誰が債務を相続することに決めたとしても、それを債権者に主張することはできません。

 

 

 ただし、遺産分割協議の際に債務は誰が引き受けるのかを決めることは意味が無いことではありません。この遺産分割協議の決定は、債権者に対しては主張する権利がありませんが、共同相続人たちの中では有効です。今回のように債権者からの請求が来た場合、まず法定相続分を立て替えておき、その支払った分を遺産分割協議で決定した債務を引き受けた人(姉)に対して請求することになります。

 

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