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相続お役立ち情報

納税通信3766号 vol.1
【相続財産の換価分割 譲渡所得税の申告は誰?】

April 02, 2023

相続税

Q1 相続財産の換価分割 譲渡所得税の申告は誰?

 

 昨年末に母が亡くなりました。父は既に他界しているため、母の残した財産は私と妹の2人で分けることになります。相続財産は不動産を含め全て換金したうえで平等に分けたいと考えていますが、この場合の不動産の譲渡所得の申告は、誰の名前ですることになりますか?

 

A1 各人の相続分に応じて課税されるため、それぞれが申告します。

 

 不動産などの遺産をすべて換金し、その換金された金額を相続人で分配する方法を換価分割といいます。換価分割は、いったんその不動産を相続人が共有で相続して、その後売却ことになるため、譲渡所得税は各相続人の相続分に応じて課税されます。

 譲渡所得税の計算は、取得した人の条件によって異なります。土地の売却価額が5000万円で土地の取得費が1000万円なら譲渡による利益は4000万円となり、これを折半した兄妹は、それぞれ2000万円の利益となります。ここで、例えば妹さんは亡くなったお母様と同居していると、妹さんは自宅を売却したことになりますので、居住用不動産の売却で3000万円の特別控除が適用されます。

 

 

 不動産の相続では、代償分割という方法もあります。譲渡所得が生じたときは、所得税や住民税ばかりでなく、翌年の社会保険料に影響することもありますので、分割方法の検討の際には、相続税以外の負担まで検討したうえで、決定しましょう。

 


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