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税務情報
納税通信3765号 vol.3
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Q3 兄弟姉妹の相続 異母でも権利あり?
私の兄は父の再婚前の妻の子で、私と弟は父の再婚後の子です。私は未婚で子どももいません。すでに父も母も他界しており、兄とは疎遠です。もしも私が死んだら、異母兄にも相続する権利はあるのでしょうか?
A3 異母兄弟にも相続権が発生しますが、相続割合は2分の1です。
子どもからみれば異母(父)兄弟(姉妹)であっても、親からすれば実子であることに変わりありません。そのため、異母兄弟であれば父が亡くなった時には、両親が同じ兄弟姉妹と同様に相続権があります。
また、兄弟姉妹の相続でも、異母兄弟にも相続権が発生します。ただし、この場合の相続割合は両親が同じ兄弟姉妹の2分の1です。
仮に質問者さんの死後、兄と弟が同じ両親であれば財産は半分ずつ相続することになりますが、異母兄弟であるお兄さんは3分の1、両親が同じ弟さんは3分の2となり、母が異なるお兄さんの2倍相続する権利があります。
父親の相続時には、異母兄弟も両親が同じ兄弟と同様に遺留分がありますが、兄弟の死後は、異母兄弟も両親が同じ兄弟姉妹と同様に遺留分がありません。不要な争いを避けるためにも、生前に遺言書を残しておくことも検討しましょう。
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