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相続お役立ち情報

納税通信3762号 vol.1
【相続した土地を譲渡 取得費や取得日は?】

March 06, 2023

相続税

Q1 相続した土地を譲渡 取得費や取得日は?

 

 昨年亡くなった父から相続した土地を売却することになりました。土地は、父が20年以上前に購入したものですが、譲渡所得税を計算する際の取得日や取得費はどうなりますか?

 

A1 取得費も取得日も死亡した人が取得したものがそのまま取得した人に引き継がれます。

 

 取得の時期は、通常、売った土地建物を買い入れた日ですが、相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。ご質問のケースの場合、相続は4年前ですが、亡くなったお父様が購入した時からは5年超経過しているため、譲渡所得の計算は長期譲渡所得として計算します。

 また、相続や贈与により取得したときの取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。なお、業務に使われていない土地建物を相続や贈与により取得した際には、相続人や受贈者が支払った登記費用や不動産取得税の金額も取得費に含まれます。

 

 

 相続により取得した土地、建物などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例があります。

 


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