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相続お役立ち情報

納税通信3759号 vol.2
【当月未収の家賃 相続財産に入る?】

February 08, 2023

相続税

Q2 当月未収の家賃 相続財産に入る?

 

 賃貸アパートを所有していた父が亡くなりました。知人に賃貸している部屋については、当月分を当月末にもらう契約となっていました。月の途中で亡くなっているので、その日までの家賃が未収だと考えられますが、これも相続税の計算上、財産に加える必要がありますか?

 

A2 大家の死亡日が支払期日前なら、相続財産に算入しません。

 

 被相続人が亡くなった日に、家賃の支払期日が到来しているものであるにもかかわらず、まだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息などは、相続税の計算をする上での財産として評価しなければなりません。

 一方、月の途中で亡くなった場合の月初から亡くなった日までの家賃について、ご質問のように、当月分を当月末にもらう契約となっているのであれば、月初から亡くなった日までの家賃は相続税の課税対象にはなりません。

 なお、当月分は前月末までにもらう契約となっているにもかかわらず、未収となっていれば、その全額(月初から末日までの家賃)が相続税の課税対象になります。

 

 

 滞納が長期にわたり多額であれば、その未収家賃も相続税の課税対象です。未収家賃は、相続発生前に、回収できるものは回収する、敷金を充当する、貸し倒れを計上する、などの対策を取っておくようにしましょう。

 

 

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発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

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