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相続お役立ち情報
納税通信3756号 vol.2
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相続税 |
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Q2 相続財産が自宅のみ 兄弟でどう分ける?
父は既に他界しており、母も高齢のため、母の相続について、長男である私と弟の二入で近々話し合います。対象となる相続財産の大部分は自宅不動産のため、決定相続通りに分けるのは現実的ではないと思いますが、何か良い方法はありませんか?
A2 どちらか一方が不動産を相続し、もう一方に一定額を支払う代償分割という方法があります。
相続財産が現金や預金であれば、平等に法定相続分通り分けることは簡単です。しかし、相続財産が土地建物やマンションのような不動産しかない、もしくは大部分が不動産という場合に、法定相続分通りに分けるのは容易なことではありません。法定相続分の割合で共有にするという方法もありますが、後々争いごとの原因になることも多く、あまりお勧めできません。
このような場合に、相続財産の全部または大部分を特定の相続人が相続する代わりに、その相続人が他の相続人に対して代償金を支払う「代償分割」という方法があります。課税価格の計算は、次の通りとなります。
●代償金の支払人=相続または遺贈により取得した財産の価額-交付した代償財産の価額
●代償金の受取人=相続または遺贈により取得した財産の価額+交付を受けた代償財産の価額
遺産分割協議書に「代償分割」として支払う旨を記載しない場合、代償金の支払いが単なる贈与であるとされ、贈与税を課税されることがあります。遺産分割協議書に代償として支払うということを明記しましょう。
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