Blog

相続お役立ち情報

【夫が死亡で遺族年金受給 確定申告は必要?】納税通信3754号 vol.1

January 04, 2023

相続税

Q1 夫が死亡で遺族年金受給 確定申告は必要?

 

 夫が亡くなり配偶者である私が遺族年金を受給することとなりました。すでに自分の年金を受給中ですが確定申告の必要はありますか。

 

A1 遺族年金は非課税のため遺族年金以外の受給額が年400万円以下なら確定申告は不要です。

 

 国民年金(基礎年金)や厚生年金など公的年金の額が年400万円以下で、年金以外の所得金額が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除などの還付申告をしたい方や不動産などの所得がある方は確定申告が必要となります。

 公的年金は給料と同じく所得とみなされ、所得税の対象となっていますので、一定額以上(65歳未満の人は年金の支給額108万円、65歳以上は158万円超)の年金を受け取っていると、給料と同じように所得税が天引きされていますので問題ありません。

 公的年金を受け取っている方には、税金が天引きされているかどうかにかかわらず、日本年金機構から本人に「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきます。この源泉徴収票のなかに「源泉徴収税額」という欄があり、そこに金額が書かれていると所得税が天引きされているということになりますので、確認して下さい。

 給料の場合は会社が年末調整を行い所得税の過不足調整を行ってくれますが、年金については年末調整という仕組みがないため医療費控除だけでなく保険を契約している場合、生命保険料控除や地震保険料控除等の適用を受けたい者は確定申告書を提出する必要があります。

 

 遺族は相続発生後、取得する財産に関連する各種手続きを行う必要があります。特に相続税が課税される場合に納付と申告書の提出は10ヶ月以内と期限が短いため、注意が必要です。また、国税庁のホームページに財産の評価や計算方法について、現在の法令に基づくものが書かれていますが、制度も複雑で慣れていない人が自分で申告を行うことは大変な作業です。課税対象となる財産の内容によっては評価額を調べるだけでも時間がかかり、相続人には一定の負担がかかります。事前の準備として、預貯金、株式、生命保険、不動産、金など財産の一覧の表を作成しておくなど、受け取る財産を特定しておくと亡くなってからの手続きがスムーズにできます。

 誤った申告をした場合、税務署から加算税を請求される可能性もありますので、国税庁のホームページに書かれている規定を参考にしても特例の利用可否の判断など自分で行うことが難しい場合は、税の専門家である税理士に依頼してサポートを受け、解決するようにしましょう。

 

 税理士に依頼する際は相続税や所得税関係の申告の実績が豊富な税理士に依頼するようにしましょう。

 

 還付の申告は過去5年間に遡ってすることが可能です。申告を忘れていた方は過去分も還付を受けることができますので、思いあたる方は申告しましょう。

 


納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。

相続税のご相談は増田浩美税理士事務所 までクローバー

Prev   Next

お問合せ・ご相談はこちら
03-5914-3661