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相続お役立ち情報
納税通信3754号 vol.1
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相続税 |
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Q1 夫が死亡で遺族年金受給 確定申告は必要?
夫が亡くなり遺族年金を受給することとなりました。すでに自分の年金を受給中ですが確定申告の必要はありますか。
A1 遺族年金は非課税のため遺族年金以外の受給額が年400万円以下なら確定申告は不要です。
公的年金の額が年400万円以下で、年金以外の所得金額が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除などの還付申告をしたい方は確定申告が必要となります。
公的年金は給料と同じく所得とみなされ、所得税の対象となっていますので、一定額以上(65歳未満の人は年金の支給額108万円、65歳以上は158万円超)の年金を受け取っていると、給料と同じように所得税が天引きされています。
公的年金を受けっ取っている方には、税金が天引きされているかどうかにかかわらず、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴収票」が送られてきます。この源泉徴収票のなかに「源泉徴収税額」という欄があり、そこに金額が書かれていると所得税が天引きされているということになりますので、確認して下さい。
給料の場合は会社が年末調整を行い所得税の過不足調整を行ってくれますが、年金については年末調整という仕組みがないため医療費控除だけでなく生命保険料控除や地震保険料控除等の適用を受けたい方は確定申告の必要があります。
還付の申告は過去5年間に遡ってすることが可能です。申告を忘れていた方は過去分も還付を受けることができますので、思いあたる方は申告しましょう。
『納税通信 』 は、オーナー社長向け財務・税務専門新聞です。
発刊から約70年、経営者のみならず、会社経営のパートナーである税理士等専門家からも貴重な情報紙として多くの支持を得ています。
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