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相続お役立ち情報
納税通信3921号
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相続税 |
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Q 会社設立時に支出する費用 創立費? それとも開業費?
株式会社を設立予定で、登記費用や定款認証費用のほかに、設立準備中の事務所家賃や従業員給与、開業前の広告宣伝費や市場調査費を支出しています。これらは「創立費」と「開業費」のどちらに該当するのでしょうか。また資産計上や償却はどのように行えばよいでしょうか。
A 登記費用や定款認証費用、設立準備中の家賃・給与は創立費に該当します。一方、開業前の広告宣伝費や調査費など特別支出は開業費です。いずれも繰延資産として計上できます。
「創立費」は法人設立そのもののために直接要した費用のことです。設立登記費用、定款認証費用、設立準備期間中の事務所賃借料、設立事務従事者の給与などが該当します。一方で「開業費」は、法人設立後、営業開始までの間に開業準備として特別に支出した費用です。広告宣伝費や市場調査費、接待費、旅費などが該当します。ただし同じ期間中の支出であっても、給与や家賃、水道光熱費など通常継続的に発生する経費は開業費に含めず、発生時の損金として処理します。
創立費および開業費はいずれも繰延資産に該当し、法人税法上は償却期間の定めがなく、任意償却が認められています。利益が出た期にまとめて償却することや、数年にわたって計画的に償却することができます。
特に給与や家賃などの経常費用は開業費に含められないため、区分を誤ると税務処理に影響する点に注意が必要です。
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